○会津若松市健康づくり推進条例

令和7年9月30日

会津若松市条例第27号

健康は、生涯にわたりいきいきと暮らすための基本であり、心豊かに日々を過ごすための基盤となります。

市では、これまで平成元年に「がん撲滅都市宣言」、平成6年に「健康スポーツ都市宣言」を行い、さらに平成15年には健康づくりに関する施策を推進するために「健康わかまつ21計画」を策定し、関係機関等と連携しながら健康づくりに取り組んできました。

しかしながら、少子高齢化・人口減少の急速な進展、新興感染症の影響などにより市民の健康を取り巻く環境は大きく変わり、健康に対する価値観の多様化、地域や社会経済状況の違いによる健康格差、人生100年時代の到来などを踏まえた時代に即した健康づくりの推進が求められています。

また、健康寿命の延伸に向け、運動などの身体活動や食生活をはじめとした生活習慣の改善と生涯にわたる歯と口腔の健康づくり、健康診査やがん検診の受診率向上対策、生活習慣病の発症予防・重症化予防等の取組を更に進めていくことが重要です。

健康づくりは、本来市民一人ひとりが自らの健康状態を把握し、主体的に取り組んでいくことが必要ですが、市民の健康づくりを更に推進するためには、全ての市民が、心身の健康づくりに対する関心と理解を深められるようその気運の醸成を図るとともに、市、市民、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等が一体となって、健康づくりに取り組んでいくための環境を整備していく必要があります。

こうしたことから、健康づくりの基本理念を明らかにするとともに関係機関・団体等が一体となって健康づくりを総合的かつ効果的に推進し、市民が自分らしく、健康でいきいきと暮らし続けられる社会の実現を目指すために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割等を明らかにするとともに、市民の健康づくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民が生涯にわたり健やかでいきいきと暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。

(2) 事業者 市の区域内に事業所等を有する個人又は法人その他の団体をいう。

(3) 関係団体 市の区域内で活動を行う団体であって営利を目的としないものをいう。

(4) 保健医療等関係者 市の区域内において保健、医療、福祉等に係る業務を行う者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(5) 教育機関等 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、大学その他これらに類する教育機関及び保育所その他の児童福祉施設をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 自らの健康は自らつくることを基本として、市民一人ひとりが健康づくりの関心と理解を深めるとともに、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって主体的に取り組むこと。

(2) 市、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等は、市民一人ひとりが継続的に健康づくりに取り組めるよう必要な支援及び社会環境の整備に努めること。

(3) 市、市民、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等は、それぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、市民、事業者、関係団体、保健医療等関係者及び教育機関等と相互に連携を図りながら、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、健康づくりに必要な情報を把握し、周知及び提供に努めるとともに、健康づくりの推進に関する施策に反映させるものとする。

3 市は、健康づくりの推進に関する施策を効果的に実施するため、国、県及び他の市町村と連携を図るよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、健康づくりに関する意識を高め、積極的に健康診査やがん検診を受けること等により自らの健康状態を把握し、心身の状態に応じて健康づくりに主体的かつ継続的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、従業員の健康に配慮するとともに、従業員が健康づくりに積極的に取り組むことができる職場環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係団体の役割)

第7条 関係団体は、その活動にあたっては、健康づくりに配慮するとともに、健康づくりに資する情報及び活動機会の提供その他の方法により、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。

2 関係団体は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の役割)

第8条 保健医療等関係者は、市民が健康づくりに必要な保健医療サービスを適切に受けられるよう配慮するものとする。

2 保健医療等関係者は、健康づくりに資する情報の提供その他の方法により、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。

3 保健医療等関係者は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は、健康づくりに資する活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、乳幼児、児童、生徒及び学生に対して健康に関する学びの場を提供すること等により、心身共に健康な体づくりの推進に努めるものとする。

2 教育機関等は、市や関係団体、保健医療等関係者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(健康づくりに関する計画)

第10条 市は、市民の健康づくりに関する施策を推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民の健康づくりに関する基本方針及び目標

(2) 市民の健康づくりに関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市は、計画を定めようとするとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ、会津若松市健康づくり推進協議会条例(平成5年会津若松市条例第11号)に規定する会津若松市健康づくり推進協議会の意見を聴くものとする。

4 市は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市健康づくり推進条例

令和7年9月30日 条例第27号

(令和7年9月30日施行)