○会津若松市庁舎駐車場管理規則

令和7年4月30日

会津若松市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市行政財産使用料条例(平成2年会津若松市条例第31号。以下「条例」という。)第3条に規定する庁舎駐車場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の位置)

第2条 庁舎駐車場は、会津若松市東栄町189番地内に設置する。

(駐車することができる自動車)

第3条 庁舎駐車場に駐車することができる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車及び小型特殊自動車とする。

(供用時間)

第4条 庁舎駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(駐車券)

第5条 市長は、庁舎駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)の入出場時間を管理するため、利用者が駐車場に自動車を入場させるときに駐車券を交付する。

2 利用者は、庁舎駐車場から自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を市長に提出しなければならない。

(駐車券の紛失等)

第6条 利用者は、駐車券を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、直ちに駐車券紛失(汚損・破損)(第1号様式)に入場時刻その他必要な事項を記入し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、運転免許証その他の証拠書類により必要な事項を確認した上、当該利用者の自動車を出場させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第3号の規定による庁舎駐車場の使用料の減免は、以下に掲げる場合において、当該各号に定める額とする。

(1) 市が行う事務又は事業に関し、庁舎を利用する者が駐車する場合 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が減免の必要があると認める場合 市長が別に定める割合の額

(使用料の還付)

第8条 庁舎駐車場の使用料の返還を受けようとする者は、市庁舎駐車場使用料返還請求書(第2号様式)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 庁舎駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第10条 市長は、自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎駐車場に当該自動車を駐車させないことができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 区画線を越える荷物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(供用の休止)

第11条 市長は、庁舎駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害の賠償等)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により庁舎駐車場の施設、設備等をき損し、又は滅失した場合は、市長が定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、庁舎駐車場において利用者に生じた災害その他不可抗力による損害又は自動車相互の接触、盗難等による損害については、賠償の責めを負わない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年5月7日から施行する。

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会津若松市庁舎駐車場管理規則

令和7年4月30日 規則第33号

(令和7年5月7日施行)