○会津若松市納付貯蓄組合奨励規程

令和7年2月21日

会津若松市上下水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本市における納付貯蓄組合(以下「組合」という。)について、必要な事項を定め、その助成措置を講ずることにより、下水道事業受益者負担金、公共下水道使用料(水道水以外の水のみを使用する場合に限る。)、農業集落排水事業分担金、農業集落排水処理施設使用料、個別生活排水事業分担金及び個別生活排水処理施設使用料(以下「使用料等」という。)の納入を確実かつ容易になさしめることを目的とする。

(組合設立)

第2条 組合を設立した場合は、納付貯蓄組合設立届(第1号様式)に、組合規約、納付貯蓄組合組合員名簿(第2号様式)を添えて会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 組合は、使用料等を納付する10人以上の組合員により設立されなければならない。

(変更又は異動の届)

第3条 前条第1項の書類に変更又は異動があったときは、組合長は管理者に届け出なければならない。

(組合の解散)

第4条 組合が解散したときは、組合長は、直ちに組合解散届を管理者に提出しなければならない。

(奨励金)

第5条 奨励金は、組合設立奨励金、納付奨励金及び組合運営奨励金とし、使用料等を納入する組合員10人以上の組合に対して毎年予算の範囲内においてこれを交付する。ただし、使用料等を納入する組合員が9人以下の組合であっても、管理者が特に認めるものについては、奨励金を交付することができる。

2 組合設立奨励金は、基本額2,000円に組合員1人につき200円を加算し、1回限り交付する。ただし、既設組合が解散したのちにおいて、組合の編成替えにより新たに設立した場合は、基本額に新規加入者のみを対象とした金額を加算して交付する。

3 納付奨励金は、組合が取り扱った当該年度内に納付すべき納付書1枚につき次に掲げる額以内とし、納付貯蓄組合納付報告書(第3号様式)に基づいて交付する。

(1) 下水道事業受益者負担金 40円

(2) 公共下水道使用料 20円

(3) 農業集落排水事業分担金 40円

(4) 農業集落排水処理施設使用料 20円

(5) 個別生活排水事業分担金 40円

(6) 個別生活排水処理施設使用料 20円

4 組合運営奨励金は、組合員1人につき30円以内を交付する。

5 組合は、組合員の納付資金及び組合経費の出納を明らかにする帳簿を備えていなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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会津若松市納付貯蓄組合奨励規程

令和7年2月21日 上下水道局管理規程第1号

(令和7年2月21日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
令和7年2月21日 上下水道局管理規程第1号