○会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

令和7年3月31日

会津若松市規則第20号

会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年会津若松市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請に必要とする図書等)

第2条 省令第13条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請(建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、消費性能基準(法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合することが明らかな変更(法第12条に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)に限る。)に必要とする図書は、軽微変更該当証明申請書(第1号様式)の正本及び副本に省令第3条第1項に規定する図書を添えたもの並びに当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(軽微な変更に係る部分に限る。)とする。

2 市長は、前項の規定による申請が軽微な変更に該当すると認めたときは、軽微変更該当証明書(第2号様式)に申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に交付するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に必要と認める図書)

第3条 省令第20条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が、法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(次条において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)により法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められた場合 当該機関が発行するその旨を証する書類(次条において「技術的審査適合証」という。)

(2) 認定申請建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号。次号において「令和4年改正省令」という。)の施行の際現に存する住宅部分に限る。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が発行する同法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)により日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「表示基準」という。)別表2―1に規定する断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級5以上に適合していると認められた場合 その旨を証する設計住宅性能評価書の写し

(3) 認定申請建築物(令和4年改正省令の施行の際現に存する住宅部分を除く。)が、登録住宅性能評価機関が発行する設計住宅性能評価書により表示基準別表1に規定する断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合していると認められた場合 その旨を証する設計住宅性能評価書の写し

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に不要と認める図書)

第4条 省令第20条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第3条第1号に規定する技術的審査適合証を添えた場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを確認するために必要とした図書

(2) 第3条第2号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添えた場合 登録住宅性能評価機関が表示基準別表2―1に規定する断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級5以上に適合していることを確認するために必要とした図書

(3) 第3条第3号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添えた場合 登録住宅性能評価機関が表示基準別表1に規定する断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合していることを確認するために必要とした図書

(工事完了報告)

第5条 市長は、法第31条第1項に規定する認定建築主(次条において「認定建築主」という。)が法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事を完了した場合は、同条の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(第3号様式)により当該工事の完了について報告を求めるものとする。

(改善命令)

第6条 市長は、認定建築主が法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を行っていないと認めるときは、法第33条の規定に基づき、当該認定建築主に対して、相当の期間を定めて、改善措置命令書(第4号様式)によりその改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 市長は、認定建築主が前項の規定による命令に違反したときは、法第34条の規定により法第30条第1項の認定を取り消すものとし、当該認定建築主であった者に対し、速やかに認定取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

令和7年3月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)