○会津若松市職員の定年等に関する条例施行規則
令和6年11月29日
会津若松市規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第9条第3項の規則で定める管理監督職)
第4条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、会津若松市給与条例(昭和31年条例第36号)別表第2の6級の項から8級の項まで及び会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号)別表第1の6級の欄から8級の欄までに規定する職務の職とする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年12月1日から施行する。