○会津若松市職員の定年等に関する条例施行規則

令和6年11月29日

会津若松市規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第1項の規定により勤務の延長を行う場合、同条第2項の規定により勤務を延長した期限の延長を行う場合又は同条第4項の規定により勤務を延長した期限を繰り上げる場合における職員の同意は、書面によって行うものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第9条第1項又は同条第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、行政組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容の一部とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項の規則で定める管理監督職)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、会津若松市給与条例(昭和31年条例第36号)別表第2の6級の項から8級の項まで及び会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号)別表第1の6級の欄から8級の欄までに規定する職務の職とする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

会津若松市職員の定年等に関する条例施行規則

令和6年11月29日 規則第47号

(令和6年12月1日施行)