○会津若松市温泉地域活性化基金条例

令和6年12月23日

会津若松市条例第31号

(設置)

第1条 東山温泉及び芦ノ牧温泉の修景に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、会津若松市温泉地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)第141条の規定により課する入湯税であって、同条例附則第26条の規定により税率の特例が適用されるものに係る収納額のうち、税率の150円を超える部分に係る額を限度として、毎会計年度の会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和19年3月31日限り、その効力を失う。

会津若松市温泉地域活性化基金条例

令和6年12月23日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
令和6年12月23日 条例第31号