○会津若松市農業委員会総会会議規則
令和6年3月15日
会津若松市農業委員会規則第2号
会津若松市農業委員会総会会議規則(昭和32年規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 会津若松市農業委員会の総会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する総会をいう。以下同じ。)は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 総会は、法第6条第1項から第3項までに規定する事項その他会長が必要と認める事項を処理する。
(招集)
第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ会津若松市農業委員会農業委員(以下「農業委員」という。)に通知するとともに市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第4条 農業委員は、招集の当日定刻までに総会の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 農業委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 農業委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(議長)
第7条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は農業委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会においては、農業委員の最年長者が議長となる。
(総会の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお、出席農業委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(発言)
第12条 農業委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 総会の発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議、動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決定する。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決定する。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。
2 農業委員が提出した事件及び動議、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない農業委員は、採決に加わることができない。
2 採決の方法は起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は農業委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
3 投票用紙の様式は、議長が定める。
4 議長は、採決の結果を宣言しなければならない。
(簡易採決)
第17条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席農業委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立若しくは挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。
(農地利用最適化推進委員)
第18条 会長は、議案の審議にあたり、必要に応じて農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の出席を求め、意見を聞くことができる。
2 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化等について、意見を述べることができる。
(関係者の意見聴取)
第19条 総会は、議案の審議にあたり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(農業委員の退席)
第20条 農業委員は、総会中、みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、議長の許可を得て退くことができる。
(議事録)
第21条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した農業委員の番号、氏名及び数
(3) 議事要録
(4) 議決事項
(5) 賛否の数
(6) その他会長が必要と認める事項
2 議事録には、議長が総会において指名した2人の農業委員が署名しなければならない。
(傍聴人の入場拒否)
第22条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを携帯している者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(3) その他議長が不適当と認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第23条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 危険物、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第24条 傍聴人がこの規則に違反し、又は会場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第25条 この規則の疑義はすべて議長が定める。ただし、異議があるときは総会に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。