○会津若松市医療的ケア児等コーディネーター設置要綱

令和6年1月18日

会津若松市告示第4号

(設置)

第1条 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に規定する医療的ケア児及び重症心身障がい児並びにそれらの家族(以下「医療的ケア児等」という。)が個々の心身の状況等に応じた適切な支援を受けることができるよう、必要な支援体制を整備し、地域生活支援の向上を図るため、会津若松市医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(任命)

第2条 コーディネーターは、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で職務を遂行するために必要な熱意と誠意を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを満たす者のうちから市長が任命する。

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。)

(身分)

第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 コーディネーターの任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずにコーディネーターの選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 コーディネーターは、医療的ケア児等への相談支援及び関係機関との支援に関する総合調整並びに障がい児に対する支援等に関する専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(勤務日等)

第6条 コーディネーターの勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で所長が割り振る日とする。

2 コーディネーターの勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後にコーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市医療的ケア児等コーディネーター設置要綱

令和6年1月18日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年1月18日 告示第4号