○会津若松市鳥獣被害対策専門員設置要綱

令和5年12月28日

会津若松市告示第106号

(設置)

第1条 野生鳥獣対策を進め、会津若松市鳥獣被害防止計画の目標を達成するため、会津若松市鳥獣被害対策専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(任命)

第2条 専門員は、有害鳥獣の駆除に意欲と熱意ある者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第4条 専門員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 個別面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、任命権者が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに専門員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 専門員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 野生鳥獣による被害防止に関すること。

(3) 野生鳥獣被害防止に係る啓発に関すること。

2 専門員は、前項に掲げるもののほか、専門員の設置目的の達成のために必要な業務を行うものとする。

(勤務日等)

第6条 専門員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 専門員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で農政部農林課長が定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に専門員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市鳥獣被害対策専門員設置要綱

令和5年12月28日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和5年12月28日 告示第106号