○会津若松市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月9日

会津若松市議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年会津若松市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、会津若松市議会事務局において、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までの間(会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)を除く。)にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とし、前納とする。

2 前項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

3 写しの交付に要する費用の納付の方法は、現金又は郵便小為替にて納付する方法とする。

4 写しの送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便切手又は郵便小為替にて納付する方法とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

別表(第5条関係)

区分

金額

1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する額

3 写しの送付

当該写しの送付に要する額

備考 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。

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会津若松市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月9日 議会告示第2号

(令和5年6月9日施行)