○会津若松市マイナポータル利用登録推進員設置要綱

令和5年5月1日

会津若松市告示第51号

(設置)

第1条 生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。以下同じ。)のマイナンバーカードの取得及びマイナポータル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条の規定に基づき国が運用する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)の利用登録を推進するため、福祉事務所にマイナポータル利用登録推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度市長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに推進員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 推進員は、生活保護受給者に対して、医療扶助オンライン資格確認について必要な説明を行うとともに、マイナンバーカードの取得及びマイナポータルの利用登録を推進するための業務に従事する。

(勤務日等)

第6条 推進員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 推進員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で会津若松市福祉事務所長が定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に推進員の任用を行う手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市マイナポータル利用登録推進員設置要綱

令和5年5月1日 告示第51号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和5年5月1日 告示第51号