○会津若松市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則
令和5年6月30日
会津若松市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の提案)
第2条 法第13条第1項及び第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(第1号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の不指定の通知)
第3条 法第13条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(第2号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の通知)
第4条 法第14条第1項の規定による通知は、歴的風致形成建造物指定書を添えて、歴史的風致形成建造物指定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の標識)
第5条 法第14条第2項に規定する標識の様式は、第4号様式のとおりとする。
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出等)
第6条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(第6号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の解除)
第7条 法第17条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(第7号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出)
第8条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(第8号様式)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人の指定等)
第9条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(第9号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第34条第1項の規定による指定を行ったときは、歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
4 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(第12号様式)により行うものとする。
(歴史的風致時向上支援法人の指定の取消し)
第10条 市長は、法第36条第3項の規定により歴史的風致維持向上支援法人の指定を取り消したときは、歴史的風致維持向上支援法人取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。