○会津若松市結婚支援員設置要綱
令和5年3月10日
会津若松市告示第20号
(設置)
第1条 結婚を希望する市民がその希望をかなえられるよう支援するため、会津若松市結婚支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任命)
第2条 支援員は、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と誠意を有する者のうちから市長が任命する。
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(選考の方法等)
第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、任命権者が別に定める。
(職務)
第5条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 結婚希望者を対象としたセミナーの開催に関すること。
(2) 結婚希望者を支援する人材の養成及び活動支援に関すること。
(3) 結婚希望者や婚姻世帯を対象とした補助・助成事業に関すること。
(4) 結婚・婚活に関する情報発信やイベントの企画・運営など、結婚支援に関すること。
2 支援員は、前項に掲げるもののほか、支援員の設置目的の達成のために必要な業務を行うものとする。
(勤務日等)
第6条 支援員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で企画政策部企画調整課協働・男女参画室長が割り振る日とする。
2 支援員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(令6告示49・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に支援員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。