○会津若松市職員採用候補者試験結果の開示に関する事務取扱要綱
令和5年3月10日
会津若松市告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施する職員採用候補者試験等の結果を受験者本人に開示することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示の対象となる試験等)
第2条 この要綱の規定による開示の対象となる試験等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会津若松市職員の任用に関する規則(平成4年会津若松市規則第12号)第2条に規定する競争試験
(3) 会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号)第4条に規定する競争試験又は選考
(開示請求者)
第3条 この要綱の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をできる者は、前条各号に規定する試験等を受験した者であって、当該試験等の不合格となった者(以下「不合格者」という。)とする。
(開示内容)
第4条 開示する内容は、不合格者本人に係る当該試験等の順位及び得点とする。
(開示請求)
第5条 当該試験等の結果の開示請求は、不合格者本人が口頭により行うものとする。
(開示請求期間)
第6条 開示請求をできる期間は、当該試験等の合否の結果を公告した日から起算して1月間とする。
(開示方法)
第7条 当該試験等の結果の開示方法は、不合格者本人に対し、閲覧により行うものとする。
2 当該試験等の結果の開示は、当該試験等を実施した所属において行うものとする。
(本人確認)
第8条 不合格者本人であることの確認は、原則として当該試験等の受験票により行うものとする。
(費用等)
第9条 当該試験等の結果の開示に係る費用等は、無料とする。
(調整)
第10条 この要綱の規定は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条に基づく開示請求を行うことを妨げるものではない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号)第20条の規定により行われた口頭による開示請求に係る手続については、なお従前の例による。