○会津若松市職員の給与に関する条例附則第13項等の規定による給料に関する規則
令和5年3月31日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「条例」という。)附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理監督職 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)第6条に規定する職をいう。
(2) 異動期間 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。
(4) 特定日 条例附則第11項に規定する特定日をいう。
(5) 降格 会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号。以下「初任給規則」という。)第2条第4号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
(6) 降号 初任給規則第2条第5号に規定する降号をいう。
(7) 上限額 条例第3条の2第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。
(8) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(条例附則第13項の規則で定める職員)
第3条 条例附則第13項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
イ 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員
(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第15項の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第11項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(次号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額
(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
(特例任用後降任等職員に対する条例附則第15項の規定による給料の支給)
第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第11項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号、第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。
第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第11項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格又は降号をした職員(次号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額
(3) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(人事交流等職員に対する条例附則第16項の規定による給料の支給)
第7条 初任給規則第14条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第11項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例附則第11項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。
(2) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
(3) 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。