○会津若松市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月8日
会津若松市規則第2号
(総則)
第1条 この規則は、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用に係る原則)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第3条 市長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(会津若松市職員の再任用に関する規則の廃止)
第2条 会津若松市職員の再任用に関する規則(平成13年会津若松市規則第35号)は、廃止する。
(準備行為)
第3条 この規則の施行の日以後に定年前再任用を行う手続その他必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
(暫定再任用に関する経過措置)
第4条 条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条又は第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員の任用については、第3条に規定する同意は不要とする。
(会津若松市職員の定年等に関する条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職