○会津若松市学校給食費徴収推進員設置要綱

令和4年12月5日

会津若松市教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 本市の学校給食事業の実施に当たり、学校給食費の収納事務の効率的な運営を図るため、教育委員会事務局に会津若松市学校給食費徴収推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と誠意を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに推進員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学校給食費の納入推進及び収納に関すること。

(2) 学校給食費の納付相談に関すること。

(3) 学校給食費に関する手続や問い合わせに関すること。

2 推進員は、前項に掲げるもののほか、推進員の設置の目的の達成のために必要な業務を行うものとする。

(学校給食費の納入及び損害賠償)

第6条 推進員は、学校給食費を収納したときは、収納した日の当日又は翌日までに市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納入しなければならない。ただし、収納した日の翌日が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日までに納入しなければならない。

2 推進員は、前項の規定により収納した学校給食費を指定金融機関等に納入したときは、その日のうちに納付書その他納付に係る書類を教育委員会学校教育課学校保健給食室長(以下「室長」という。)に提出しなければならない。

3 推進員は、故意又は過失によりその保管に係る現金等を亡失するなど市に損害を与えた場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により損害を賠償しなければならない。

(服務)

第7条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、室長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(身分証明書)

第8条 推進員は、第5条に規定する職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、推進員であることを示す必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(解職)

第9条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 推進員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 第7条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務条件)

第10条 推進員の勤務する日は、条例第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 推進員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で室長が定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市学校給食費徴収推進員の任用を行うための手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

画像

会津若松市学校給食費徴収推進員設置要綱

令和4年12月5日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)