○市長の専決処分事項の指定について

令和4年6月21日

会津若松市議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 その経費の財源が国庫支出金又は県支出金である衆議院議員、参議院議員、福島県議会議員又は福島県知事の選挙に係る補正予算に関すること。

2 法律等の制定又は改廃に伴い市の条例の制定等が必要となり、当該法律等の施行に併せて条例制定等をしなければ市民生活又は市の事務に支障が生じる場合であって、かつ、緊急を要するため議会の議決に付すための時間的余裕がない場合において、当該法律等の制定又は改廃の規定に則した当該条例の制定等を行うこと。

この事項は、令和4年8月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

令和4年6月21日 議会告示第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 決裁・委任等
沿革情報
令和4年6月21日 議会告示第1号