○会津若松市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年1月5日

会津若松市訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、働きやすい職場環境の醸成を図り、職員の利益の保護、職員の能率の発揮及び人事の公正の確保並びに公務の円滑な運営に資することを目的とし、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) ハラスメント 他の者に対する言動等であって、次に掲げるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における妊娠、出産したことを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動及び妊娠、出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動並びに妊娠、出産、育児及び介護に関する制度又は措置の利用に関することを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ適正な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなものをいう。

(3) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員が働きやすい職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、職員が他の任命権者に属する職員(以下この項において「他任命権者職員」という。)からハラスメントを受けた場合又は受けたおそれがある場合には、ハラスメントを行った又はハラスメントを行ったおそれのある他任命権者職員に係る任命権者に対し、必要な調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他任命権者職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

4 任命権者は、職員が他の事業主が雇用する労働者等に対して、ハラスメントを行ってはならないことを周知するとともに、職員がハラスメントを行ったことを認知した場合又はハラスメントを行ったおそれがある場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

5 任命権者は、職員が他の事業主が雇用する労働者等に対するハラスメントに関して当該他の事業主から事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合には、これに応じるよう努めなければならない。

6 任命権者は、職員が他の事業主が雇用する労働者等からハラスメント及び著しい迷惑行為等を受けることにより、職場環境が害されることのないよう雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(管理監督職の責務)

第4条 所属長その他職員を管理又は監督する地位にある職員(以下「管理監督職」という。)は、働きやすい職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導及び助言等によりハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 管理監督職は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処するとともに、第7条第1項に規定する苦情相談窓口に相談を行うものとする。

3 管理監督職は、職員が他の事業主が雇用する労働者等に対してハラスメントを行うことがないよう、適切な指導及び助言等を行うものとする。

4 管理監督職は、職員が他の事業主が雇用する労働者等からハラスメント及び著しい迷惑行為等を受けた場合は、組織として対応し、職員の相談に応じるとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題を生じさせないようにしなければならない。

2 職員は、ハラスメントが他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格及び個人の尊厳を害し、勤労意欲を低下させ、又は職場環境を害することを十分認識し、働きやすい職場環境を醸成し、ハラスメントを防止及び排除するために行動するよう努めなければならない。

3 ハラスメントの防止等に関し、職員が認識すべき事項及びその周知を図る方法等については、市長が別に定める。

(研修等の実施)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、職員に対して必要な研修を実施しなければならない。

(ハラスメント苦情相談の窓口)

第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、ハラスメント苦情相談窓口を設置する。

2 ハラスメント苦情相談窓口においては、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)、人事課長の指名する総務部人事課の職員及び総務部人事課に勤務する保健師の資格を有する職員(以下「苦情相談員」という。)が、2名(うち1名は苦情相談を行う職員の希望する性の職員とする。)で苦情相談に当たるものとする。

3 苦情相談員は、苦情相談を受けたときは、必要に応じ、関係職員等からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 職員(上下水道局の職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職員を除く。)は、苦情相談員に対する苦情相談のほか、公平委員会に対して苦情相談を行うことができる。

5 上下水道局の職員は、苦情相談員に対する苦情相談のほか、地方公営企業労働法(昭和27年法律第279号)第13条に規定する苦情処理共同調整会議に苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の処理)

第8条 苦情相談員は、苦情相談を受けたときは、総務部長に苦情相談の内容及び状況を報告するものとする。

2 総務部長は、前項の規定による報告を受けたときは、苦情相談に係る内容及び状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会を招集することができる。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントの防止及び排除のため並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、苦情相談に係る関係職員等からの事情聴取等による事実関係の整理、確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言及び必要なあっせん等に関することとする。

3 委員会は、次に掲げる委員7名をもって組織する。ただし、当該委員会の委員が、ハラスメントの被害者、加害者等の当事者又は関係者等であって、苦情処理の結果に影響を与えるおそれがあると総務部長が認めるときは、当該委員に替えて、総務部長の指名する職員を委員とすることができる。

(1) 総務部長

(2) 教育部長

(3) 上下水道局長

(4) 総務部人事課に勤務する保健師の資格を有する職員

(5) 職員団体又は労働組合から推薦された3名の職員

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長を、副委員長は教育部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員長が必要と認める場合においては、第3項の規定に関わらず、学識経験者を委員会の委員として指名し、出席させることができる。

9 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談員及び委員会の委員は、苦情相談をした職員及び事情聴取等を行った職員のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該職員が職場において不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(人事管理上の措置)

第11条 任命権者は、ハラスメントに係る悪質な事実が確認された場合は、必要に応じ、当事者及びその所属長等に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(再発の防止措置)

第12条 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が発生した場合、その原因を究明するとともに、必要な再発防止措置を講ずるものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(会津若松市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 会津若松市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成11年会津若松市訓令第2号)は、廃止する。

会津若松市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年1月5日 訓令第1号

(令和4年2月1日施行)