○会津若松市介護予防推進員設置要綱
令和4年3月31日
会津若松市告示第35号
(設置)
第1条 高齢者の生活習慣病予防及び介護予防を推進し、高齢者の健康寿命の延伸を図るため、会津若松市介護予防推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任命)
第2条 推進員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を遂行するために必要な熱意と誠意を有する者のうちから市長が任命する。
(身分)
第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(選考の方法)
第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(職務)
第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 生活習慣病予防及び介護予防の普及啓発活動に関すること。
(2) 生活習慣病予防及び介護予防に関する保健指導、健康教育、健康相談に関すること。
(3) フレイル状態にある高齢者等の把握に関すること。
(4) 高齢者の健康に関する相談や不安等について、日常的に応じることができる環境の整備に関すること。
(5) その他生活習慣病予防及び介護予防に関し必要な活動を行うこと。
(服務)
第6条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、健康福祉部高齢福祉課長及び健康増進課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(令4告示116・一部改正)
(解職)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 推進員として適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(6) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(勤務日等)
第8条 推進員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振るものとする。
2 推進員の勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に推進員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年11月30日告示第116号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。