○会津若松市家計改善支援員設置要綱
令和4年1月27日
会津若松市告示第5号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施するに当たり、家計管理に課題のある生活困窮者(同条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又はその家族その他の関係者からの相談に応じ、自立促進に向けての必要な助言等を行うため、福祉事務所に家計改善支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任命)
第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(選考の方法)
第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(職務)
第5条 支援員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 生活困窮者に対し、自立促進及び家計管理に関し、必要な相談及び助言を行うこと。
(2) 生活困窮者の家計改善に向けた支援の種類、内容その他の事項を記載した計画の作成及び実施に関すること。
(3) 社会資源との連携及びその活用による支援に関すること。
(4) その他会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める業務
(服務)
第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解職)
第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合
(3) 支援員としての適格性を欠く場合
(4) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(6) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(勤務日等)
第8条 支援員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に支援員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。