○会津若松市上下水道局管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年6月28日

会津若松市上下水道局管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出される申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 会津若松市上下水道局管理規程で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(署名の義務付けの廃止)

第3条 会津若松市上下水道局管理規程で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、署名の義務付けを廃止するものとする。

(申請書等の調整)

第4条 前2条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める当該規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

会津若松市上下水道局管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年6月28日 上下水道局管理規程第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
令和3年6月28日 上下水道局管理規程第6号