○会津若松市民栄誉賞表彰要綱

令和3年7月27日

会津若松市告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、会津若松市の名を広く知らしめ、もって市民に敬愛され、市民に明るい希望と活力を与える顕著な功績があった者に対し、会津若松市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえてこれを表彰することにより、市民のふるさと意識の高揚を図り、次世代の憧れと希望づくりにつなげることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市民栄誉賞は、スポーツ、学術・芸術文化等の分野における国際的に権威のある場において、その業績が顕著と認められる成績を収めた者であり、かつ、会津若松市内に住所を有する者又は住所を有していた者を対象とする。

(表彰)

第3条 市民栄誉賞の表彰は、市長が行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、賞状を授与して行う。

2 表彰にあたっては、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時に行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

会津若松市民栄誉賞表彰要綱

令和3年7月27日 告示第82号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和3年7月27日 告示第82号