○会津若松市教育ICTアドバイザー設置要綱

令和3年3月11日

会津若松市教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 本市における児童生徒の情報活用能力及び教員のICT活用指導力の向上並びに学校教育の充実を図るため、教育委員会事務局に教育ICTアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(任命)

第2条 アドバイザーは、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で教育の向上に熱意を持つ者であって、学校教育に関する経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第4条 アドバイザーの任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずにアドバイザーの選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 情報教育の推進に関すること。

(2) ICT機器を活用した授業及び教材開発の指導助言に関すること。

(3) 児童生徒及び教員に対するICT機器の取扱いの指導助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、アドバイザーの設置の目的の達成のために必要な業務に関すること。

(服務)

第6条 アドバイザーは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育委員会事務局学校教育課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

4 アドバイザーは、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努め、資質の向上を図らなければならない。

(解職)

第7条 教育委員会は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) アドバイザーとしての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務条件)

第8条 アドバイザーの勤務する日は、月12日以内とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。ただし、職務の性質上これにより難いときは、年間を通じて1月につき12日とすることができる。

2 アドバイザーの勤務時間は、1日6時間とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市教育ICTアドバイザーの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市教育ICTアドバイザー設置要綱

令和3年3月11日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)