○会津若松市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月22日

会津若松市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 保護者等掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条に規定する額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する保護者からは、保護者等掛金を徴収しないものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号