○会津若松市立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する規則

令和3年3月22日

会津若松市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立学校に勤務する職員のうち、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間(福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第7条第1項に規定する勤務時間をいう。次条において同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理を行うことにより、教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資するために必要な事項を定めるものとする。

(業務量の適切な管理)

第2条 教育委員会は、その所管に属する市立学校の教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)第10条第1項に規定する代休日をいう。)が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する規則

令和3年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
令和3年3月22日 教育委員会規則第2号