○会津若松市景観推進員設置要綱

令和2年12月21日

会津若松市告示第138号

(設置)

第1条 会津若松らしい良好かつ魅力あふれる景観形成の推進を図るため、景観推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに推進員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 景観行政の推進に関すること。

(2) 景観行政に係る相談、現地確認等に関すること。

(3) 良好な景観の保全等を目的として、建築物、工作物等の所有者等に対して行う助言、指導等に関すること。

(4) その他建設部都市計画課長(以下「課長」という。)が必要と認める業務

(服務)

第6条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるのもののほか、関係法令を遵守し、かつ、課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

3 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出た場合

(2) 推進員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務日数)

第8条 推進員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 推進員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備期日)

2 施行日以後に推進員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市景観推進員設置要綱

令和2年12月21日 告示第138号

(令和3年4月1日施行)