○会津若松市除雪オペレーター設置要綱

令和2年7月10日

会津若松市告示第101号

(設置)

第1条 本市の道路等において、冬期の車両、歩行者等の安全な通行を確保するため、会津若松市除雪オペレーター(以下「オペレーター」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道をいう。

(任命)

第3条 オペレーターは、健康で、かつ、第6条に規定する職務を行うに必要な別に定める資格及び運転技能を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 オペレーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第5条 オペレーターの任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずにオペレーターの選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第6条 オペレーターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大型特殊自動車等による道路等の除排雪作業

(2) 道路維持作業(積雪がないとき。)

(3) 車両のチェーン装着作業

(4) 市道敷等におけるスノーポールの設置作業

(令3告示72・一部改正)

(服務)

第7条 オペレーターは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、建設部道路課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 オペレーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 オペレーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解職)

第8条 市長は、オペレーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) オペレーターとしての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 第7条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務日等)

第9条 オペレーターの勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 オペレーターの勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令3告示72・旧附則・一部改正)

(関係要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 会津若松市除雪車チェーン装着等行政協力員設置要綱(令和2年会津若松市告示第103号)

(2) 会津若松市スノーポール設置行政協力員設置要綱(令和2年会津若松市告示第104号)

(令3告示72・追加)

(令和3年5月21日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

会津若松市除雪オペレーター設置要綱

令和2年7月10日 告示第101号

(令和3年5月21日施行)