○会津若松市簡易水道事業経営審議会条例

令和2年9月23日

会津若松市条例第25号

(設置)

第1条 簡易水道事業を適正かつ円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市簡易水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、簡易水道事業の経営に係る必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 簡易水道施設の使用者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市簡易水道事業経営審議会条例

令和2年9月23日 条例第25号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第4節 簡易水道
沿革情報
令和2年9月23日 条例第25号