○会津若松市簡易水道事業経営審議会条例
令和2年9月23日
会津若松市条例第25号
(設置)
第1条 簡易水道事業を適正かつ円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市簡易水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、簡易水道事業の経営に係る必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 簡易水道施設の使用者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。