○会津若松市指定給水装置工事事業者の指定取消し等の処分に関する要綱
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した会津若松市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、管理者が行う、法第25条の11第1項(以下「取消し基準」という。)の規定に基づき行う指定の取消し及び会津若松市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第7条の規定による指定工事業者の指定の効力の停止(以下、これらを「指定の取消し等」という。)の処分の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(行為の調査、報告等)
第2条 上水道施設課長は、指定工事業者が法25条の11第1項各号に該当する違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行わなければならない。
2 上水道施設課長は、前項の調査において指定工事業者による違反行為の事実が認められたときは、直ちに当該違反者に対し、違反行為の是正の指示を行うとともに、てん末書の提出を求めなければならない。
3 上水道施設課長は、違反行為の内容及びてん末書の内容を検討し、行政処分及び文書警告を要すると判断した場合は、指定給水装置工事事業者違反行為報告書(様式第1号)により、遅滞なく上下水道局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。
(行政処分)
第4条 局長は、第2条第3項に基づく報告を受け、当該違反行為の内容を検討し、管理者に報告し、会津若松市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の開催の要否及び文書警告の実施について、意見を具申することができる。
(指定の取消し等の決定)
第5条 管理者は、指定の取消し等を行おうとするときは、委員会に諮らなければならない。
2 指定の取消し等の決定は、委員会の審議結果を基に管理者が行う。
3 規程第7条に規定する「参酌すべき特段の事情があるとき」とは、次の各号に掲げる場合という。
(1) 違反行為が故意でなく、悪質でもなく、及びその損害が軽微と認められる場合
(2) その他、管理者が特に認めた場合
(聴聞の実施)
第6条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、委員会の開催に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)、会津若松市行政手続条例(平成8年条例第25号)及び会津若松市上下水道局聴聞規程(平成8年規程第15号)に定める不利益処分についての聴聞の取扱いに準じ、当該措置に関する聴聞の手続を行うものとする。
2 聴聞の実施に当たっては、当該違反者に対し、聴聞通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(指定の取消し等の手続)
第7条 管理者は、指定の取消し等を行おうとするときは、行政手続法及び会津若松市行政手続条例に定めるところによる。
(処分等)
第8条 管理者が指定の取消し等を行うときは、指定工事業者に不利益処分通知書(様式第7号)により、当該処分等の通知をするものとする。
2 管理者は、指定の取消し等を行う場合には、規程第8条の規定に基づき公示を行わなければならない。
3 法第25条の11第1項の規定に基づき指定の取消しの処分は、処分された日から2年を経過した日をもって消滅する。
4 前項の期間が経過しないにもかかわらず、給水装置工事の施工を行ったものは、永久に指定を受けることができない。
5 規程第7条に基づく処分を受け、その処分のあった日から2年を経過しない者が再度停止の処分を受けたときは、指定を取り消すことができる。
6 指定の取消し等は、当該処分の期日の開始の日前において既に施行している工事の施工には適用しない。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第9条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(処分の基準)
第10条 この要綱に定める指定工事業者の指定取消し等に係る処分の基準は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
違反項目 | 水道法 | 違反内容 | 処分内容 |
指定要件違反 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 取消し | |
水道法施行規則第20条で定める機械器具を有しなくなったとき。 | |||
水道法施行規則第20条の2に規定する精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者 | |||
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |||
水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | |||
指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | |||
次に掲げる事由により、業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 取消し又は停止 | ||
① 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | |||
(ア) 無断で水道施設(仕切弁等)を操作したとき。 | |||
(イ) 貸与メーターを取り付けずに水道を使用したとき。 | |||
(ウ) 貸与したメーターを承認した場所以外へ設置し水道を使用したとき。 | |||
② 道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | |||
③ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | |||
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | |||
⑤ その他の違反行為 | |||
(ア) 給水装置工事申込書を提出せず、又は承認を受けずに、給水装置工事を施行したとき。 | |||
(イ) 竣工したにもかかわらず、工事検査を受けなかったとき。 | |||
(ウ) 工事検査の改善指示に従わないとき。 | |||
(エ) その他、管理者が不正又は不誠実な行為であると判断したとき。 | |||
法人であって、その役員のうちに水道法第25条の3第イからホまでに該当する者がいることが判明したとき。 | 取消し | ||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 取消し又は停止 | |
給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務を行うに当たり支障があるとき。 | |||
届出義務違反 | 事業所の名称、所在地等の変更届を提出しないとき又は休止届、廃止届若しくは再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | ||
事業の運営基準違反 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | ||
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | |||
管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | |||
研修の機会の確保をしなかったとき。 | |||
水道法施行令第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | |||
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | |||
指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | |||
工事施行に関する義務違反 | 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | ||
給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | |||
施行した給水装置工事が、水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | |||
不正申請 | 不正の手段により指定を受けたとき。 | 取消し |
※処分内容については、各違反事実に係る最高処分を示している。