○開発行為等に係る給水施設の取扱要綱
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、会津若松市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水計画に影響を及ぼす開発行為等の事業者(以下単に「事業者」という。)に対して、給水施設の工事の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、水道事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱は、会津若松市開発指導要綱(昭和61年会津若松市告示第56号)第3条に該当する開発行為に伴い、水道事業が開発区域内の需用者に給水するのに必要な給水施設を対象とする。
2 前項に定める規模未満の開発行為又はその他の事業であっても、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が維持管理上、水道施設と一体の給水施設として設置することが適当と認めたときは、この要綱を適用することができる。
(1) 給水施設設置申込書(第1号様式)
(2) 給水施設設計図書
(3) 利害関係人の同意書
(4) その他管理者が必要とする書類
(事前協議)
第4条 管理者は、前条の申込みに基づいて給水戸数、給水人口、給水量等を審査し、給水施設の水管の口径、配水管又は給水主管からの分岐位置、給水計画上の水道施設の増設、改良、給水の方法等についての条件を提示し、事業者と協議するものとする。
(設計及び施行の基準)
第6条 事業者は、給水施設の設計、工事の施行について、口径75ミリメートル以上の水管については管種・継手がダクタイル鋳鉄管(NS形継手)と同等の耐震性能を有するものとし、具体的な整備の指針は、会津若松市給水装置工事施行基準書及び公益社団法人日本水道協会が定めた水道施設設計指針、水道施設耐震工法指針・解説、水道工事標準仕様書によるほか、管理者との協議によること。
(工事の竣工検査)
第7条 事業者は、給水施設が竣工したときは、竣工図面、その他管理者が必要と認める書類を提出して、管理者の検査を受けなければならない。
(給水施設の移管)
第8条 事業者は、竣工後の給水施設及び給水施設に用する土地を水道事業に寄附しようとするときは、給水施設寄附申込書(第3号様式)により管理者に申し出なければならない。
(要綱に協力しない者に対する措置)
第9条 管理者は、この要綱の遵守について協力を拒む者に対しては、その協力を確保するために必要な範囲で、助言若しくは勧告を行い、又はその者の氏名等を関係機関に通知する等の措置を講ずるものとする。
(準用)
第10条 会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号)及び同条例施行規程(平成10年会津若松市水道部管理規程第1号)の規定は、開発行為等に係る給水施設の工事に準用する。この場合において、「給水装置」とあるのは「給水施設」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。