○会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号、会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)第2条第6号及び会津若松市個別生活排水事業条例(平成14年会津若松市条例第22号)第3条に規定する処理区域内並びに会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号)第22条の3第1項の規定により許可された特別使用において、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅にあっては住宅の部分のみ)の便所及び生活雑排水等の排水設備を公共下水道、農業集落排水処理施設又は個別生活排水処理施設に接続する工事((建築物の新築に係る工事を除く。)以下「改造工事」という。)を行うものに対し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が改造工事に要する資金の融資をあっせんすることについて必要な事項を定めるものとする。
(令4上下水道規程3・全改)
(融資あっせんの方法)
第2条 管理者は、その指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に対して、当該改造工事を行うものに対する必要な資金の貸付けに係る依頼(以下「融資あっせん」という。)を行うものとする。
(令4上下水道規程3・一部改正)
(融資あっせんの対象)
第3条 融資あっせんを受けようとする者(自然人に限る。以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物(個別生活排水処理施設に係る改造工事にあっては、個別生活排水処理施設が設置された建築物に限る。)の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 納期が到来した市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び個別生活排水事業分担金を完納していること。
(3) 次のいずれにも該当する要件を備えた連帯保証人1名を付すること。
ア 市内に居住し独立の生計を営む成年者
イ 納期が到来した市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び個別生活排水事業分担金を完納している者
ウ 弁済の資力があると認められる者
(4) 次のいずれかに該当する改造工事を行う者であること。
ア 公共下水道又は農業集落排水処理施設に係る改造工事にあっては、供用開始の日から3年以内に行うものであること。ただし、この期間内に改造することができないことについて相当な理由があると認められるときは、この限りでない。
イ 個別生活排水処理施設に係る改造工事にあっては、個別生活排水処理施設が設置された日から1年以内に行うものであること。
(5) 融資あっせん資金の償還能力を有すること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(令4上下水道規程3・一部改正)
(融資の内容等)
第4条 融資あっせん額は、改造工事1件につき100万円の範囲内で、1万円単位により管理者が認定した額とする。
2 融資を受けた資金は、融資を受けた日の属する月の翌月から80月以内の期間において、毎月元金均等の方法により償還しなければならない。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。
3 融資を受けた資金の利子は、市が行う融資機関との契約に基づき、市が負担するものとする。
4 第2項に定める期限に償還しないときは、市が指定した融資機関の定める遅延利息を当該償還金と合わせて融資機関に支払わなければならない。
(令4上下水道規程3・一部改正)
(融資あっせんの申請等)
第5条 申請者及びその連帯保証人は、会津若松市下水道条例施行規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第13号。以下「下水道規程」という。)第5条第1項、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第19号。以下「農集排規程」という。)第4条第1項又は会津若松市個別生活排水事業条例施行規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第20号。以下「個別排規程」という。)第10条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書若しくは個別排規程第12条第1項に規定する排水設備等新設等届出書を提出するときまでに、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(第1号様式。以下この条において「融資あっせん申請書」という。)に管理者が必要と認める書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、融資あっせん申請書の提出申請があったときは、速やかにこの規程に定める条件による融資あっせんの可否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書(第2号様式)(以下、「融資あっせん予定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定による決定に際し、融資あっせんに必要な条件を付することができる。
(令4上下水道規程3・一部改正)
(融資の手続等)
第6条 申請者は、融資あっせん予定通知書と融資機関が必要と認める書類を添付して融資機関に提出し、融資の申込みを行うものとする。
2 融資機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかに融資の可否を決定し、申請者及び管理者に対して通知するものとする。
(令4上下水道規程3・全改)
(融資あっせんの決定)
第7条 管理者は、工事完了検査の合格を確認した後、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(第3号様式。以下「融資あっせん決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(令4上下水道規程3・全改)
(融資の実行)
第7条の2 融資機関は、申請者から提出される融資あっせん決定通知書を確認し、融資を実行するものとする。
(令4上下水道規程3・追加)
(つなぎ融資あっせん)
第8条 申請者の連帯保証人は、申請者が前条の規定により融資機関から融資を受けた場合において、当該融資を受けた資金の償還途中に死亡したときは、申請者が融資を受けた金額から償還済の金額を差し引いた金額の範囲内で融資のあっせん(以下「つなぎ融資あっせん」という。)を受けることができる。
3 つなぎ融資申請者及びその連帯保証人は、水洗便所改造資金つなぎ融資あっせん申請書(第4号様式。以下この条において「つなぎ融資申請書」という。)に管理者が必要と認める書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、つなぎ融資申請書の提出があったときは、速やかにつなぎ融資あっせんの可否を決定し、その旨を水洗便所改造資金つなぎ融資あっせん決定通知書(第5号様式。以下この条において「つなぎ融資決定通知書」という。)により当該つなぎ融資申請者に通知するものとする。
5 つなぎ融資申し込み者は、つなぎ融資決定通知書と融資機関が必要と認める書類を添付して融資機関に提出し、融資の申込みを行うものとする。
6 つなぎ融資あっせんにより融資を受けた資金は、融資を受けた日の属する月の翌月から、つなぎ融資申請者が連帯保証人となった申請者の償還方法と同一の方法により償還しなければならない。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。
(令4上下水道規程3・一部改正)
(令4上下水道規程3・一部改正)
(再つなぎ融資あっせん)
第10条 前2条の規定は、つなぎ融資申請者が融資を受けた資金の償還途中に死亡した場合における当該つなぎ融資申請者の連帯保証人に係る融資あっせんについて準用する。
(届出の義務)
第11条 融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が、死亡したとき(借受者が死亡した場合は、相続人が届け出ること。)。
(2) 借受者又は連帯保証人が、氏名、住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 借受者又は連帯保証人が、仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定、競売の申立て等を受けたとき。
(4) 連帯保証人が、第3条第4号に掲げる要件を欠くことになったとき。
(5) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(令4上下水道規程3・追加)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4上下水道規程3・旧11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則(昭和56年会津若松市規則第31号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和4年3月25日上下水道規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規程の規定は、施行日以後に融資あっせんの申請があったものから適用し、施行日前に融資あっせんの申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(令4上下水道規程3・全改)
(令4上下水道規程3・全改)
(令4上下水道規程3・全改)
(令4上下水道規程3・全改)
(令4上下水道規程3・追加)