○会津若松市公認排水設備工事業者規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号。以下「条例」という。)第2章の2の規定に基づく公認排水設備工事業者(以下「公認業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「排水設備工事」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第8条の2第1項の規定による申請は、会津若松市公認排水設備工事業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、経歴書及び身分証明書

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為、法人の登記事項証明書及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 直近2年度分の納税証明書

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者が下水道排水設備工事責任技術者であることを証する書類

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(指定の更新手続)

第4条 条例第8条の5第1項の規定による申請は、管理者の指定する日までに会津若松市公認排水設備工事業者継続指定申請書(第2号様式)第3条各号に規定する書類及び会津若松市公認排水設備工事業者指定証(第3号様式。以下「指定証」という。)を添付して行うものとする。

(指定証の交付等)

第5条 管理者は、公認業者を指定したときは、指定証を当該指定をした公認業者に交付するものとする。

2 公認業者は、指定証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 公認業者は、指定証を破損又は紛失したときは、会津若松市公認排水設備工事業者指定証再交付申請書(第4号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(公認業者の届出手続等)

第6条 条例第8条の6第3項の規定による届出は、会津若松市公認排水設備工事業者異動届(第5号様式)によるものとする。

2 公認業者は、排水設備工事の事業の廃止を届け出たとき、又は条例第8条の7の指定の取消しを受けたときは、直ちに指定証を管理者に返還しなければならない。

3 公認業者は、排水設備工事の事業の休止を届け出たとき、又は条例第8条の7の指定の停止を受けたときは、直ちに指定証を管理者に提出しなければならない。

(名簿の備付け)

第7条 管理者は、必要事項を記載した次に掲げる名簿を備えておくものとする。

(1) 公認業者名簿

(2) 責任技術者登録簿の写し

(3) 従業員名簿

(公示)

第8条 管理者は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。

(1) 条例第8条の2第2項の規定により公認業者を指定したとき。

(2) 条例第8条の6第3項の規定により排水設備工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 条例第8条の7の規定により公認業者の指定を取り消し、又は停止したとき。

(4) 公認業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市公認排水設備工事業者規則(平成10年会津若松市規則第4号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市公認排水設備工事業者規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

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会津若松市公認排水設備工事業者規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)