○会津若松市上下水道局職員の臨時的任用に関する規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 上下水道事業管理者(以下、「管理者」という。)は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を越えない期間で更新することができる。

(その他)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の臨時的任用に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第9号