○会津若松市上下水道局職員の分限に関する規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第6号

職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当し、その意に反して降任又は免職される場合の手続及び効果は、職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の分限に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第6号