○会津若松市上下水道局公告式規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下、「管理者」という。)が制定する管理規程(以下、「規程」という。)その他上下水道局の公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規程の公表)

第2条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 規程の公表は、会津若松市公告式条例別表及び上下水道局前の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(規程の施行期日の特例)

第3条 管理者が定める規程は、当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示等の公表)

第4条 前2条の規定は、管理者が行う告示及び公告に準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局公告式規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第5号