○会津若松市上下水道局庁舎管理規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第4号

会津若松市水道部庁舎管理規程(平成31年会津若松市水道部管理規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、庁舎等の保全と秩序の維持を図るため、庁舎等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、会津若松市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の事務又は事業の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

2 課等 会津若松市上下水道局分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部規程第2号)第2条に規定する課をいう。

3 各室 各課等の事務室をいう。

(管理の基本原則)

第3条 職員は、庁舎等の管理に当たっては、来庁者及び職員の安全性の確保に、常に積極的に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の管理に当たっては、職務上の事務が迅速かつ的確に遂行されるよう秩序の維持に努めなければならない。

3 庁舎等に立ち入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(庁舎管理責任者及び室管理者)

第4条 庁舎等の管理に関する事務は、上下水道局長が総括する。

2 庁舎等の管理を適切に行うため、別表に定める区分に従い庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

3 管理責任者に事故あるとき又は欠けたときは、管理責任者があらかじめ指名する職員が、その職務を代理する。

4 管理責任者を補佐し、各室の管理を適切に行うため、各課等に室管理者を置き、各課等の長を持ってこれに充てる。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、庁舎等の管理について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。

(2) 清掃及び整頓に関すること。

(3) その他庁舎等の維持管理に関すること。

(防火管理者及び火元取扱責任者)

第6条 庁舎等の防火管理の適正を期するため、庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有する者のうちから管理者が任命する。

3 防火管理者が置かれていない庁舎等にあっては、管理責任者が兼務するものとする。

4 防火管理者の指示を受け火災の予防に当たらせるため、各課等の施設に火気取締責任者を置き、当該各課等の長をもってこれに充てる。

5 室管理責任者及び火気取締責任者は、課の施設の出入口にその者の職及び氏名を掲示しなければならない。これを変更したときも、また、同様とする。

6 室管理責任者と火気取締責任者は、必要に応じ兼任することができる。

(警備業務等の委託)

第7条 庁舎等の警備、清掃業務等は、必要に応じて委託することができる。

(出入口の開閉及び鍵の保管)

第8条 庁舎等の出入口は、休日(会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)を除き、午前7時30分に開き、午後7時15分に閉じるものとする。ただし、浄水場及び下水浄化工場については、会津若松市上下水道局職員服務規程(平成元年会津若松市水道部管理規程第10号)第8条に規定する勤務時間に応じ開閉するものとする。

2 前項の出入口の開閉時間は、管理者が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

3 庁舎等の鍵は、特に指定された場合を除き、管理責任者が保管する。ただし、休日及び勤務時間外については、管理責任者又は前条の規定に基づき警備業務を委託された警備員がこれを保管する。

4 警備員は、警備業務に当たるときに管理責任者から鍵を受領し、翌日(その日が休日に当たるときは、その後において最も近い休日でない日)に員数を確認のうえ、管理責任者に引き継がなければならない。

(休日等の庁舎等への立入り)

第9条 市の休日又は庁舎等の出入口の閉鎖しているときには庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎入庁願簿(第1号様式)に記入し、その庁舎等の管理責任者又は警備員に届け出なければならない。

(会議室等の使用)

第10条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

2 会議室等の使用は、会津若松市上下水道企業職員服務規程第8条第1項に規定する職員の勤務時間内とする。ただし、管理責任者が特に認める場合については、この限りではない。

(物品等の販売等制限)

第11条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為のうち庁舎等の管理上支障がないと認められるもので、管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売若しくは宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札等を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

2 管理者は、前項第3号から第5号までの規定による許可を受けた物件の所有者若しくは占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(許可申請等)

第12条 庁舎等において前2条に掲げる許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ庁舎利用許可願(第2号様式)を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、上下水道局職員が職務等で利用する場合は、別に定める。

2 管理者は、前項の許可をする場合は、庁舎利用許可証(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付し、又は指示をすることができる。

4 管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

5 前項の規定により、利用者が損害を受けることがあっても上下水道局は、その責を負わない。

(行為の禁止等)

第13条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為。

(2) 事務又は通行の妨げになる行為。

(3) 庁舎等及び庁舎等内の物品を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外のところにおいて、喫煙し、又は火気を取り扱う行為。

(5) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為。

(6) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為。

(7) 泥酔等により他人に迷惑をかける行為。

(8) 金品の寄附を強要し、又は押売りをする行為。

(9) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置く行為。

(10) みだりに立入禁止区域に立入る行為。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全、秩序の維持又は公務の円滑な執行に支障を来たす行為。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、その行為を禁止し、若しくは庁舎等から直ちに退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

3 管理者は、危険物等の所有者若しくは占有者が、当該危険物等を撤去せず、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(集団立入りの制限)

第14条 陳情、参観等のため集団で庁舎等に立ち入ろうとする者は、代表者を定めて、あらかじめ管理者にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出を受けた場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限し、若しくは庁舎等内における行動について指示をすることができる。

(行為の規制)

第15条 管理者は、前5条に規定するもののほか、庁舎等の管理に必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者又は庁舎等に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(転貸等の禁止)

第16条 利用者は、利用許可を受けた庁舎等を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(庁舎等使用料の免除)

第17条 第12条の規定に基づき許可された庁舎等使用料は、免除する。

(火器の使用制限)

第18条 庁舎等内においては、管理責任者の承認を得ないで石油ストーブ、電熱器等を使用してはならない。

(火災等の措置)

第19条 庁舎等に火災その他の災害が発生したときは、管理責任者及び防火管理者は、直ちに庁舎等の保全のため適切な措置を講じなければならない。

(防災体制)

第20条 管理責任者及び防火管理者は、火災を予防し、又は火災その他の災害に対処するため、必要な器具及び器材を備え、防災体制を確立する等必要な措置を講じなければならない。

(設備故障の措置)

第21条 水道、電気、ガス、冷暖房の装置、電話設備等の庁舎等設備の故障を発見した者は、直ちに管理責任者に連絡しなければならない。

(整理整頓)

第22条 庁舎等を利用した者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に復するとともに火気の始末等必要な整理整頓をし、管理責任者又は警備員に報告しなければならない。

(最終退庁者)

第23条 庁舎等の各室の最終退庁者は、退庁の際火気の始末、戸締り等を完全にし、管理責任者又は警備員にその旨連絡しなければならない。

(盗難等の届出)

第24条 各課等において盗難その他事故があったときは、当該各課等の長は、直ちにその事故の内容、品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理者に届け出なければならない。

(賠償責任)

第25条 庁舎等を損傷した者があるときは、管理者は、その者に対し損害を賠償させることができる。ただし、特別の事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

庁舎管理責任者

本庁舎

総務課長

浄水施設に係る庁舎

施設課長

排水施設に係る庁舎

施設課長

下水道施設係る庁舎

下水道課長

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会津若松市上下水道局庁舎管理規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)