○会津若松市監査基準に関する規程
令和2年3月27日
会津若松市監査委員告示第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般基準(第4条―第10条)
第3章 実施基準(第11条―第18条)
第4章 報告基準(第19条―第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 会津若松市監査基準(以下「本基準」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3第1項に規定する監査基準であり、法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき、第3条第1項第1号から第9号までの監査(以下「監査」という。)、同項第10号の検査(以下「検査」という。)及び同項第11号から第14号までの審査(以下「審査」という。)並びにその他の行為の実施、報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会、市長又は関係する行政委員会等(以下「議会、市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。
(監査等の目的)
第2条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びに法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為は、行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、また、事務の管理、執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって市民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することを目的とする。
2 監査委員は、自ら入手した証拠等を基に監査等の結果を形成し、第20条に規定する監査等の結果に関する報告等を決定し、これを議会、市長等に提出する。
(監査等の種類及びそれぞれの目的)
第3条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務監査(法第199条第1項) 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(2) 行政監査(法第199条第2項) 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条) 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項) 議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項) 市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項) 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項) 監査委員が必要と認めるとき、又は市長若しくは地方公営企業の管理者(以下「企業管理者」という。)の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているか監査すること。
(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条) 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること。
(9) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条) 市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること。
(10) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項) 会計管理者及び企業管理者の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
(11) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項) 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
(12) 基金の運用状況審査(法第241条第5項) 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
(13) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項) 健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
(14) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項) 資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
2 前項第1号に規定する財務監査は、定期監査(法第199条第4項)又は随時監査(法第199条第5項)として実施する。
3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
第2章 一般基準
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り誠実な態度を保持するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
4 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、本基準の目的を果たすため、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り、常に自己研さんに努めるものとする。
(指導的機能の発揮)
第5条 監査委員は、本基準の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。
(監査等の実施)
第6条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効果的かつ効率的に監査等を実施するものとする。なお、その場合のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(報告の徴取)
第7条 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めることができる。
2 監査委員は、法施行令第158条の2第5項の規定により、地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。
(監査調書等の作成及び保存)
第8条 監査委員は、年間監査計画及び実施計画(以下「監査等の計画」という。)、監査等の内容、判断の過程、結果及び関連する証拠その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、市の文書保存期間に応じて適切に保存するものとする。
(情報管理)
第9条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。
2 監査委員は、監査等において入手した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適切に取り扱うものとする。
(令5監査告示5・一部改正)
(品質管理)
第10条 監査委員は、監査等を本基準に基づいて適切に実施することに鑑み、監査等の品質管理の確保に努めるものとする。
2 監査委員は、監査等の品質管理が適切に確保されていることを、監査等の計画に基づき実施した各監査等が終了した時点において検証するものとする。
3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員等を適切に監督し、指導するものとする。
4 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。
第3章 実施基準
(合理的な基礎の形成)
第11条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。
(監査等の実施方針及び計画の策定)
第12条 監査委員は、市を取り巻く内外の環境、リスク、過去の監査結果、監査結果に対する措置の状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するものとする。なお、当該実施方針は、環境等の変化に応じて、適宜、見直すものとする。
2 監査委員は、前項の実施方針に基づき、監査等を効果的、効率的に実施することができるように、監査等の計画を策定するものとする。
3 監査委員は、年間監査計画の策定に当たり、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、過去の監査の結果に対する措置の状況、監査資源等を総合的に勘案したうえで、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期
(3) その他必要と認める事項
4 監査委員は、実施計画の策定に当たり、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討したうえで、その程度に応じて体系的に次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象
(3) 監査等の着眼点
(4) 監査等の主な実施手続
(5) 監査等の実施場所及び日程
(6) 監査等の担当者及び事務分担
(7) その他監査等の実施上必要と認める事項
(監査等の計画の変更)
第13条 監査委員は、監査等の計画の前提として把握した事象や環境等が変化した場合又は監査等の実施過程で、事前のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合には、必要に応じて、適宜、監査等の計画を変更するものとする。
(監査等の手続)
第14条 監査委員は十分かつ適切な監査等の証拠等を入手できるよう、監査等の対象に係るリスクの重要度、内部統制の整備及び運用状況の有効性を考慮して、実施すべき監査等の手続を定めるものとする。
2 監査委員は、監査等の結果及び意見を決定するに足る合理的な基礎を形成するために、監査等の手続を定めるに当たっては、有効性、効率性、経済性及び合規性に着目し、併せて実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性等を考慮するものとする。
3 監査等の手続は、試査又は精査による。なお、監査等の実施の結果、異常の兆候を発見した場合等必要と認める場合は、監査等の手続を追加して実施するものとする。
4 監査委員は、監査等の実施の結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合、新たな事実を発見した場合又は不正の兆候若しくは事実を発見した場合には、適宜、監査等の手続を追加して十分かつ適切な監査等の証拠を入手し、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。
(実施すべき監査等の手続の適用)
第15条 監査委員は、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査等の証拠を入手するため、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法について、これらによって得られる証拠力の強弱及び当該手続の容易性を勘案して、適宜、これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択のうえ、実施すべき監査等の手続として適用するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第16条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(他者情報の利活用及び調整)
第17条 監査委員は、監査等の実施に当たり、市長部局等(市長又は関係する行政委員会等の長の下に設置される部局等をいい、法第199条第7項に規定する財政援助団体等を含む。以下同じ。)の内部監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携のうえ情報収集を図り、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。
2 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。
3 監査委員は、学識経験者等から意見を聴く場合、その必要性を吟味し、自らの責任において利用するものとする。
(講評)
第18条 監査委員は、監査等の結果に関する講評について、原則として結果に関する報告、意見又は勧告の決定の前に行い、市長部局等の長から弁明、見解等を聴取するものとする。
第4章 報告基準
3 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告について、必要があると認める場合は、報告に添えて意見を提出することができる。
4 監査委員は、第2項の報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 監査委員は、検査を終了したときは、検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出するものとする。
6 監査委員は、審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。
7 監査委員は、監査等の結果に関する報告等の提出に当たり、住民が理解しやすいように平易かつ簡潔明瞭な表現とするよう努めるものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第20条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点
(5) 監査等の主な実施内容
(6) 監査等の実施場所及び日程
(7) 監査等の結果
(8) その他必要と認める事項
(13) 健全化判断比率審査 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。
(14) 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
5 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず、監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査等の結果に関する報告等に、その旨、内容及び理由等を記載するものとする。
(監査委員の合議)
第21条 次に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(4) 第3条第1項第8号に定める監査、勧告及び意見
(5) 第3条第1項第9号に定める監査の結果及び意見
(6) 第3条第1項第11号から第14号までに定める審査の意見
(7) 本基準の策定及び改廃
2 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次の各号に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること(本基準に関することを除く。)。
(2) 監査等の計画及び運営方針に関すること。
(3) 監査等において、重要又は異例に属する事項に係る関係人の出頭要求、関係人の調査又は帳簿書類その他の記録の提出に関すること。
(4) その他特に必要と認める事項
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の通知、公表等)
第23条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
3 監査委員は、第3条第1項第8号の住民監査請求に基づく監査に係る勧告に基づき、議会、市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。
(公表及び告示等)
第24条 監査委員が行う公表及び告示は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)に定める掲示場に掲示して行う。
2 監査委員は、本基準の規定による公表及びその他必要と認めた事項について、会津若松市ホームページ等に情報を公開し、監査の適正性及び透明性の確保に努めるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第25条 本基準に定めるもののほか、監査等の実施に関し、必要な事項は、一般に公正妥当と認められる監査の基準等を基本として別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日監査告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。