○会津若松市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置要綱
令和2年3月2日
会津若松市教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、会津若松市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に置く学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3教育告示1・一部改正)
(身分)
第2条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 学校医等は、法第23条第4項、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)その他の関係法令に規定する職務を行うものとする。
(委嘱)
第4条 学校医等は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師の資格を有する者のうちから、公益社団法人会津若松医師会、一般社団法人会津若松歯科医師会又は会津若松学校薬剤師会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医 1校につき3名
(2) 学校歯科医 1校につき1名
(3) 学校薬剤師 1校につき1名
2 学校医は、内科医、眼科医及び耳鼻咽喉科医の3名とする。
(令3教育告示1・一部改正)
(兼任)
第6条 学校医等は、2以上の学校の学校医等を兼ねることができる。
(令3教育告示1・一部改正)
(服務)
第7条 学校医等は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
2 学校医等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(解職)
第8条 教育委員会は、学校医等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出た場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 学校医等として適格性を欠く場合
(4) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(5) 学校の統廃合等の事由により、設置の必要がなくなった場合
(令3教育告示1・一部改正)
(報酬)
第9条 学校医等の報酬は、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第2条の規定に基づき、別表のとおりとする。
3 年度の中途において就任し、又は辞任した学校医等の報酬は、その事由の発生した日の属する月を含めた月割により算定した額とする。
(令3教育告示1・一部改正)
(公務災害補償)
第10条 学校医等の公務災害補償は、市町村の公立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年福島県市町村総合事務組合条例第3号)によるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に学校医等に委嘱されている者は、第4条の規定により学校医等に委嘱されたものとみなす。
附則(令和3年2月5日教育告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令3教育告示1・一部改正)
1 小学校、中学校及び義務教育学校の学校医等の報酬
種別 | 学校規模(児童生徒数) | 報酬(年額) |
学校医 | 1人~100人 | 119,400円 |
101人~300人 | 126,900円 | |
301人~500人 | 133,200円 | |
501人~700人 | 141,300円 | |
701人~900人 | 147,300円 | |
901人~1,100人 | 154,800円 | |
1,101人~1,300人 | 162,000円 | |
1,301人~ | 168,000円 | |
学校歯科医 | 1人~100人 | 119,400円 |
101人~300人 | 126,900円 | |
301人~500人 | 133,200円 | |
501人~700人 | 141,300円 | |
701人~900人 | 147,300円 | |
901人~1,100人 | 154,800円 | |
1,101人~1,300人 | 162,000円 | |
1,301人~ | 168,000円 | |
学校薬剤師 | 一律 | 98,400円 |
2 幼稚園の学校医等の報酬
種別 | 学校規模(園児数) | 報酬(年額) |
学校医 | 一律 | 56,100円 |
学校歯科医 | 一律 | 56,100円 |
学校薬剤師 | 一律 | 5,100円 |
備考 児童生徒数は、各年5月1日時点の数とする。