○会津若松市防災対策普及員設置要綱

令和2年1月24日

会津若松市告示第5号

(設置)

第1条 会津若松市地域防災計画に目標として掲げる自助、共助、公助の連携による災害被害の少ない会津若松市の実現に向け、防災意識の啓発、防災知識の普及、自主防災組織の組織化等を支援するため、会津若松市防災対策普及員(以下「普及員」という。)を置く。

(任命)

第2条 普及員は、防災に関する専門的知識を有し、かつ、地域防災力の向上に意欲と熱意がある者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 普及員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法等)

第4条 普及員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 個別面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度市長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに普及員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 普及員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民への防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること。

(2) 自主防災組織の設立及び活動の支援に関すること。

2 普及員は、前項に掲げるもののほか、普及員の設置目的の達成のために必要な業務を行うものとする。

(服務)

第6条 普及員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、市民部危機管理課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 普及員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 普及員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解職)

第7条 市長は、普及員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 普及員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務日等)

第8条 普及員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。

2 普及員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行の日以後の任用に必要な採用に係る手続その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

会津若松市防災対策普及員設置要綱

令和2年1月24日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)