○令和元年台風第19号の災害に係る会津若松市国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱
令和2年1月14日
会津若松市告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第19号に伴う災害により被害を受け、市が行う国民健康保険の一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金」という。)の支払が困難と認められる者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定に基づく一部負担金の免除の取扱いに関し、会津若松市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱(平成23年会津若松市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の免除の対象者)
第2条 一部負担金の支払の免除の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。
(1) 令和元年台風第19号による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下この条において「適用市町村」という。)に住所を有していた者であって、令和元年台風第19号による災害(以下この条において「台風災害」という。)により、住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼若しくは半焼、床上浸水又はこれらに準ずる被災をしたもの
(2) 適用市町村に住所を有していた者であって、台風災害により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 適用市町村に住所を有していた者であって、台風災害により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 適用市町村に住所を有していた者であって、台風災害により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(5) 適用市町村に住所を有していた者であって、台風災害により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(免除の期間)
第3条 一部負担金の支払を免除する期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。ただし、前条第3号に該当する者については、令和2年9月30日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでとする。
(令2告示17、49・一部改正)
(1) 第2条第1号に該当する者 り災証明書
(2) 第2条第2号に該当する者 り災証明書、死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等の写し
(3) 第2条第3号に該当する者 警察に提出した行方不明に係る届出の写し
(4) 第2条第4号に該当する者 廃業届、異動届の控え等の写し
(5) 第2条第5号に該当する者 離職証明書、解雇通知等の写し、収入状況等申告書等
2 市長は、前項の審査のために必要と認めるときは、文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
(免除証明書の提示)
第6条 免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に添えて、当該免除証明書を当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(支払猶予の取扱い)
第7条 令和2年1月31日までの間、保険医療機関等の窓口において一部負担金の支払猶予を受けて受診した免除対象被保険者の費用の支払については、免除証明書を提示して受診したものと同様の取扱いとするものとする。
(一部負担金の還付)
第8条 免除期間中において、免除対象被保険者が保険医療機関等に一部負担金を支払った場合は、当該免除対象被保険者の属する世帯の世帯主は、市長に申請することにより当該一部負担金について還付を受けることができる。
(免除の取消し)
第10条 市長は、免除対象被保険者が偽りの申請その他不正な方法により一部負担金の支払の免除を受けたときは、直ちに当該一部負担金の支払の免除の認定を取り消し、国民健康保険一部負担金免除取消通知書(第7号様式)により免除対象被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定により免除の認定の取消しを受けた免除対象被保険者は、既に発行された免除証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
3 第1項の場合において、免除対象被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに免除の認定を取り消した旨及び認定を取り消した年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象被保険者がその認定の取消しの前日までの間に支払いを免れた額を徴収し、又は令和2年1月31日までの間、保険医療機関等の窓口で支払猶予を受けた額を一括して徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月31日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。