○会津若松市健康管理支援員設置要綱

令和元年11月28日

会津若松市告示第104号

(設置)

第1条 生活習慣病にり患している被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。以下同じ。)の病状重篤化を防止し、その自立を助長するため、福祉事務所に健康管理支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任命)

第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度市長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに支援員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(職務)

第5条 支援員は、被保護者健康管理支援事業(多くの健康課題を抱えていると考えられる被保護者に対して、経済的自立のみならず、日常生活の自立、社会的な自立といった観点から医療と生活の両面において支援を行う必要があるため、福祉事務所が医療保険におけるデータを参考にそのデータに基づき被保護者の生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する事業をいう。以下同じ。)の円滑な実施を図るため、福祉事務所の地区担当員と協力し、及び連携し、次に掲げる業務に従事する。

(1) 被保護者健康管理支援事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)の主治医及び医療ソーシャルワーカー等との連絡調整に関すること。

(2) 支援対象者の健康、医療等情報、社会資源等の調査、分析及び健康課題の把握に関すること。

(3) 第2号に掲げる業務に基づく事業方針の策定に関すること。

(4) 事業方針に基づく事業の実施に関すること。

(5) 事業評価及び事業報告に関すること。

(6) その他会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める業務

(服務)

第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(3) 支援員としての適格性を欠く場合

(4) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(6) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(勤務日等)

第8条 支援員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 支援員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日後の任用に必要な、採用に係る手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市健康管理支援員設置要綱

令和元年11月28日 告示第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和元年11月28日 告示第104号