○会津若松市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日

会津若松市条例第67号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

区分

位置

湊町簡易水道

湊町東田面浄水場

会津若松市湊町大字平潟字李平甲877番地

湊町下馬渡浄水場

会津若松市湊町大字共和字小沢山丙2178番地の3

送配水管消火栓

次項に定める表のうち湊町簡易水道の給水区域

西田面簡易水道

湊町西田面浄水場

会津若松市湊町大字共和字南湯沢2000番地

送配水管消火栓

次項に定める表のうち西田面簡易水道の給水区域

3 給水区域は、次の表のとおりとする。

名称

給水区域

湊町簡易水道

会津若松市湊町大字共和のうち字熊ノ鼻、千刈、家ノ下、四百刈及び下馬渡並びに大字平潟のうち字東田面、家の背戸、稲荷、家ノ東及び北山の区域

西田面簡易水道

会津若松市湊町大字共和のうち字西田面、六十刈及び大清水の区域

4 給水人口は、1,095人とする。

5 1日最大給水量は、330立方メートルとする。

(令4条例21・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 企業債及び借入金の現在高

(4) 前3号のほか、簡易水道事業の業務の状況を説明するため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の簡易水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(会津若松市水道施設設置条例の廃止)

3 会津若松市水道施設設置条例(昭和39年会津若松市条例第48号)は、廃止する。

(令和4年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日 条例第67号

(令和4年9月27日施行)