○会津若松市簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する日を定める条例

令和元年12月23日

会津若松市条例第66号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、会津若松市簡易水道事業に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する日を令和2年4月1日と定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する日を定める条例

令和元年12月23日 条例第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第4節 簡易水道
沿革情報
令和元年12月23日 条例第66号