○会津若松市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和元年7月26日

会津若松市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第2条 施行規則第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定申請書(現況届)(第1号様式)とする。

2 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第2号様式)により行うものとする。

3 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。

4 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用における施行規則第28条の14第1項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用(終了)報告書(第4号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第3条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則(平成26年会津若松市規則第36号。以下「規則」という。)第2条第6号又は第7号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第4条 施行規則第28条の6に規定する届書は、第1号様式とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第5条 施行規則第28条の8に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出書(第5号様式)とする。

2 施行規則第28条の12の規定による届出は、第5号様式により行うものとする。

3 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用における施行規則第28条の14第2項に規定する報告は、第4号様式により行うものとする。

4 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、第2号様式により行うものとする。

5 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、第3号様式により行うものとする。

(職権等による施設等利用給付認定の変更認定)

第6条 法第30条の8第2項及び第4項による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第6号様式)とする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第7条 施行規則第28条の11に規定する書面は、施設等利用給付認定取消通知書(第7号様式)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 子育てのための施設等利用給付認定の申請その他子育てのための施設等の利用等に関し必要な準備行為の手続は、施行日前においても行うことができる。

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会津若松市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和元年7月26日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)