○会津若松市母子保健コーディネーター設置要綱
平成31年4月16日
会津若松市告示第51号
(令6告示40・題名改正)
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の体制強化を図るとともに、妊娠期から出産期のきめ細やかな相談や支援の充実のため、会津若松市母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(令6告示40・一部改正)
(任命)
第2条 コーディネーターは、母子保健、医療等に関する知識を有し、身元確実で社会的信望があり、健康で職務を遂行するために必要な熱意をもち、かつ、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 助産師免許保有者
(2) 助産師としての実務経験(助産及び妊産婦や新生児の保健指導等)が10年以上ある者
(身分)
第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(令元告示101・全改)
(選考の方法)
第4条 コーディネーターの任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元告示101・追加)
(職務)
第5条 コーディネーターは、市の区域内において支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊娠中及び出産後の健康管理、母乳指導、乳房のケア、育児指導など主に妊娠期から出産期にかけての相談、支援及び関係機関との連絡調整に関する業務を行うものとする。
(令元告示101・旧4条繰下)
(令元告示101・旧6条一部改正し繰下、令6告示40・旧7条一部改正し繰上)
(勤務日等)
第7条 コーディネーターの勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振るものとする。
2 コーディネーターの勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(令元告示101・旧8条繰下、令6告示40・旧9条一部改正し繰上)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元告示101・旧15条繰上、令6告示40・旧10条繰上)
附則
この要綱は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令元告示101、令6告示40・一部改正)