○会津若松市上下水道局車両管理規程
平成31年3月29日
会津若松市水道部管理規程第1号
(令2上下水道規程1・題名改正)
会津若松市水道部公用自動車管理規程(平成11年会津若松市水道部管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、車両の適正な管理及び安全かつ効率的な運行を図り、もって交通事故を防止するため、車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車、同条第3項に規定する原動機付自転車及び同条第4項に規定する軽車両で、上下水道局が所有し、又はリース契約、貸与により使用するものをいう。
(2) 車両管理者 車両を管理する課等の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(4) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(管理の原則)
第3条 車両は、常時使用できるように整備し、使用しないときは、所定の場所に保管しておかなければならない。
(総括管理者)
第4条 車両の管理は、総括管理者が総括し、上下水道局長をもって充てる。
2 総括管理者は、車両の適正な管理及び効率的活用を図るため必要があると認めるときは、車両管理者に対し、その管理に係る車両の状況に関する資料若しくは報告を求め、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
3 車両の統括管理に関する事務は、総務課長が処理する。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(車両管理台帳)
第5条 車両管理者は、車両管理台帳を備え、その管理に係る車両について必要事項を記載しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の設置)
第6条 車両の安全な運行を確保するため、道交法第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の9に規定する要件を有する職員のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運転者に対する安全運転の確保に関すること。
(2) 公用車の効率的な運行に関すること。
(3) 自動車の運転に関する技能、知識その他安全運転の教育指導に関すること。
(4) 公用車の点検整備に当たって、整備管理者との連絡調整に関すること。
(5) その他公用車の安全な運転の確保のために必要な事項に関すること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者が不在の場合は、その職務を代理する。
(整備管理者の設置)
第8条 車両の安全性を確保するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置くことができる。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(整備管理者の職務)
第9条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74条)第32条各号に定めるもののほか、第11条に規定する車両の修繕に係る承認等の職務を行う。
(車両管理者の職務)
第10条 車両管理者は、その管理に関する車両について、次に掲げる職務を行う。
(1) 車両法第47条の2第1項に規定する日常点検を実施すること。
(2) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(3) 前2号の点検の結果必要な処理を講ずること。
(4) 前3号の職務を実施するに当たり、所属職員のうちからその担当者(以下「運行管理者」という。)を選任する等その他職務の適正な執行に関すること。
2 車両管理者は、前項の職務を行うに当たり、安全運転管理者又は副安全運転管理者と連携を図り、所管車両の点検整備及び安全運転の指導に努めなければならない。
(修繕)
第11条 車両管理者は、その管理に係る車両の修繕をしようとするときは、整備管理者の承認を受けなければならない。ただし、整備管理者を選任していない場合はこの限りではない。
2 車両管理者は、前項の規定による修繕が完了したときは、整備管理者の承認を受けなければならない。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、安全運転に努めるほか、日常点検を行うとともに、常に車両及び車庫の清掃及び整頓に努めなければならない。
(運転日誌)
第13条 運転者は、毎日の運行状況を運転日誌(第1号様式)に記載し、安全運転管理者に提出しなければならない。ただし、走行距離が表示されない特殊な車両については、運転日誌に代えて、出庫時走行メーター、入庫時走行メーター及び当日走行距離を除いた事項を記載した文書を提出するものとする。
(定期点検)
第14条 運行管理者又は運転者は、毎月1回、その管理に関する車両について点検を行い、その結果を定期点検表(第2号様式)に記載し、車両管理者の確認を受けなければならない。
(車両の使用基準)
第15条 車両は、公務以外のために使用することができない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(車両の申込み等)
第16条 他の課の所管に係る車両を使用しようとする者は、当該車両の車両管理者に申し込まなければならない。この場合、配車をもって車両管理者の使用承認とみなす。
(事故処理)
第17条 運転者は、車両の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定められた措置をとり、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故報告)
第18条 車両管理者は、車両の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、運転者に速やかに事故報告書を提出させるとともに、その事実を調査確認の上、総務課長に報告書を提出しなければならない。
2 車両管理者は、車両の駐車中に事故が発生したときは、発見者に遅滞なく事故報告書を提出させるとともに、その事実を調査確認の上、総務課長に報告書を提出しなければならない。
3 会津若松市上下水道事業会計規程(昭和62年3月31日会津若松市水道部管理規程第2号)第109条の規定は、前2項の事故があったときに適用する。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。