○会津若松市集落支援員設置要綱

平成31年3月27日

会津若松市告示第32号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域支援活動により地域の維持・活性化を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、会津若松市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置く。

(任命)

第2条 集落支援員は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから市長が任命する。

(1) 行政経験者、農業関係業務の経験者又は公益の増進を目的とした非営利団体関係者など地域の実情に精通した者

(2) 心身が健康で、地域支援活動に意欲と情熱がある者

(令4告示28・一部改正)

(地域の設定)

第3条 集落支援員を配置する地域は、人口、世帯数等の社会的条件、地理的条件等を考慮し、市長が定める。

(身分)

第4条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第5条 集落支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに集落支援員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・全改)

(職務)

第6条 集落支援員は、地域住民、自治会等の地域関係団体等と連携し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び課題の整理

(2) 地域の問題解決及び維持・活性化に係る取組の企画及び実施

(3) その他市長が必要と認める活動

(服務)

第7条 集落支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 集落支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 集落支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令5告示34・一部改正)

(解職)

第8条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 集落支援員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務成績がよくない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(6) 協議なく生活の拠点を移し、又は住民票を移動した場合

(勤務日等)

第9条 集落支援員の勤務する日は、月17日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で所属長が割り振る日とする。

2 集落支援員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所属長が定める。

(令5告示34・一部改正)

(身分証明書)

第10条 集落支援員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、貸与し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(令元告示101・旧16条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示101・旧17条繰上)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月28日告示第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、改正後の会津若松市集落支援員設置要綱の規定は、同日以後に行う選考に係る集落支援員について適用する。

(令和5年3月31日告示第34号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令元告示101・一部改正)

画像

会津若松市集落支援員設置要綱

平成31年3月27日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 男女共同参画・市民協働・地域振興
沿革情報
平成31年3月27日 告示第32号
令和元年11月14日 告示第101号
令和4年3月28日 告示第28号
令和5年3月31日 告示第34号