○会津若松市体験活動支援員設置要綱
平成30年3月30日
会津若松市教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 本市における社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第13号に規定する活動(以下「放課後子ども教室」という。)の充実と円滑な運営を図るため、会津若松市体験活動支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(令2教育告示3・全改)
(任命)
第2条 支援員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であって、放課後子ども教室事業に理解ある者のうちから教育委員会が任命する。
(令2教育告示3・一部改正)
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(令2教育告示3・全改)
(選考の方法)
第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令2教育告示3・追加)
(職務)
第5条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 放課後子ども教室の管理運営に関すること。
(2) 放課後子ども教室の連絡調整に関すること。
(3) 放課後子ども教室の環境整備に関すること。
(4) その他事業遂行に必要と認める事項に関すること。
(令2教育告示3・旧4条一部改正し繰下)
(服務)
第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、会津若松市生涯学習総合センター組織規則(平成22年会津若松市教育委員会規則第20号)第3条に規定する中央公民館長(以下「館長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(令2教育告示3・旧5条一部改正し繰下)
(解職)
第7条 教育委員会は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 支援員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(令2教育告示3・旧6条繰下)
(勤務日等)
第8条 支援員の勤務する日は、週2日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で館長が割り振る日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日4時間とし、正午から午後6時までの間で館長が定める。
(令2教育告示3・旧7条全部改正し繰下)
(労働者災害補償)
第9条 支援員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教育告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市中央公民館神指分館長及び会津若松市体験活動支援員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。