○会津若松市立中学校部活動指導員設置要綱
平成30年3月30日
会津若松市教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する専門的知識・技術を持つ人材を配置し、学校における部活動の指導体制の充実を図るため、会津若松市立中学校及び義務教育学校の後期課程に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する会津若松市部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を置く。
(令3教育告示1・全改)
(任命)
第2条 部活動指導員は、専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、任用を希望する市立中学校又は義務教育学校の校長の推薦により、教育委員会が任命する。
(令3教育告示1・一部改正)
(身分)
第3条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(令元教育告示3・全改)
(選考の方法)
第4条 部活動指導員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元教育告示3・追加)
(職務)
第5条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間、月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他事業遂行に必要と認める事項
(令元教育告示3・旧4条繰下)
(服務)
第6条 部活動指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育委員会事務局学校教育課長及び配置された学校の校長(以下「課長等」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(令元教育告示3・旧5条繰下)
(解職)
第7条 教育委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合
(3) 市部活動指導員として適正を欠く場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(令元教育告示3・旧6条繰下)
(勤務日等)
第8条 部活動指導員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。ただし、職務の性質上これにより難いときは、年間を通して168日とすることができる。
2 部活動指導員の勤務時間は、1日2時間とし、課長が別に定める。
(令元教育告示3・旧7条一部改正し繰下)
(労働者災害補償)
第9条 部活動指導員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(令元教育告示3・旧10条繰上)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元教育告示3・旧11条繰上)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日教育告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年2月5日教育告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。